不動産のご売却 - SUMUHEIM

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不動産のご売却不動産のご売却

お住まいのご売却時の流れと、各ステップでの留意点をご説明いたします。
ご相談から実際の売却、引き渡しまでの一連の流れをつかみ、失敗しない売却計画を立てましょう。

STEP.1

売却のご相談

売却価格の適正な査定や売出しタイミングのアドバイスなど、
お客様のご要望に応じた売却方法をご一緒に考えさせていただきます。

不動産売却における主な諸費用

不動産の売却時にも費用がかかります。どのような経費が必要となるか、予め知っておく必要があります。

・経費仲介手数料
・税金印紙税(不動産売買契約書に貼付します)
所得税/住民税(控除制度が利用できる場合があります)
・その他諸費用登記費用(ローンの抵当権抹消、住所変更、相続等の登記費用)
土地測量費用(公簿面積と実測面積に違いがある場合は測量が必要)
引っ越し費用など
不動産売却における主な諸費用
STEP.2

査定依頼

売却活動の第一歩は、不動産の価格を査定することから始ります。
査定金額とは、実際に市場に売り出しを行った場合、
売却可能だと予想される金額のこと。
セキスイハイムでは気軽に相談できる「無料査定サービス」も行っています。

簡易査定(机上査定)

実際に現地を訪問せずに、概算の売却価格(相場)を査定する方法。近隣の不動産取引事例や公示価格、路線価、接道方向やお部屋の向き、面積や形状、都市計画法上の制限などを考慮した概算価格を算出します。簡便に査定価格を知ることができますが、スピーディーなご返答が可能となりますが、建物の状態(内装・外装の痛み、汚れ具合)、土地の高低差や物件の立地状況などが反映されませんので、訪問査定を行なった場合の査定結果と比べ、誤差が生じる可能性が高くなります。「無料査定サービス」はこの簡易査定になります。

簡易査定(机上査定)
STEP.3

物件確認・調査

できるだけ早いタイミングでの売却を成功させるため、
物件の長所と短所を正確に把握すると共に、
徹底した調査を行い、適正な査定金額を導きます。

訪問査定(現地査定)

査定担当者が実際に現地を訪問し、机上査定の内容に加え、不動産の内装・外装の状態、設備の状態、日当たりなど詳細な土地の状況なども加味した上で査定価格を算出する方法です。また、役所などの記録を調べたり、法務局での権利関係の調査、法令上の調査のほか、周辺の取引事例に基づくデータも把握します。このように「基礎データ」と「現地状況」を照らし合わせた上で査定価格が算出されるため、簡易査定と比べてより実際の不動産取引額に近い査定金額金額を算出できます。

一戸建て・土地調査の主な内容
  • 建物全体の印象・外壁のひび・汚れなどの確認
  • 各部屋の広さ、間取り、収納量、その他設備面
  • 建て付け、基礎など構造面の確認
  • 日当り、風通しや窓位置の確認
  • 隣接する建物など近隣状況の確認や建築予定情報
  • リフォームの状況と必要性の確認、汚れの状況
  • 境界や越境等の確認
  • 駐車場の有無
  • 騒音、臭気、交通量、周辺の嫌悪施設等
  • 埋設物の確認、隣地の上下水道管状況
  • ゴミ置き場や収集日の確認
  • 接道状況、道路種類などの確認
訪問査定(現地査定)
STEP.4

査定報告

調査に基づき正式な価格を査定。価格査定書を作成し、ご報告をいたします。
また、ご提示した価格でのご成約を実現するため販売計画書を作成し、ご提案させていただきます。

STEP.5

媒介契約の締結

お客様の売却のご意思が固まったら、仲介を依頼する媒介契約を結びます。
媒介契約には、3種類の契約形態があります。契約内容を比較した上で、そのうちの1つをご選択いただき、契約を締結します。

媒介契約の違い

 専門専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
他の不動産会社に重ねて依頼××
自分で見つけた相手方との売買契約×
指定流通機構への登録義務5営業日以内7営業日以内登録義務なし
業務処理状況の報告義務1週間に1回以上2週間に1回以上報告義務なし
専門専任媒介契約
他の不動産会社に重ねて依頼×
自分で見つけた相手方との売買契約×
指定流通機構への登録義務5営業日以内
業務処理状況の報告義務1週間に1回以上
専任媒介契約
他の不動産会社に重ねて依頼×
自分で見つけた相手方との売買契約
指定流通機構への登録義務7営業日以内
業務処理状況の報告義務2週間に1回以上
一般媒介契約
他の不動産会社に重ねて依頼
自分で見つけた相手方との売買契約
指定流通機構への登録義務登録義務なし
業務処理状況の報告義務報告義務なし

※指定流通機構(レインズ)とは、「Real Estate Information Network System」の頭文字「REINS」を示したもので、国土交通省指定の「不動産流通機構」が運営する不動産物件情報交換のためのネットワークシステムを指します。

STEP.6

販売活動

インターネットをはじめ多様な媒体を活用して販売促進活動を展開。ご売却不動産の特性やお客様のご希望に合わせ、
セキスイハイムグループのネットワークを駆使して最適な購入希望者を探します。
お問合せのあった購入希望者には、実際に物件の見学をしていただくための手配を行い、同行案内をいたしますのでご協力をお願いいたします。

STEP.7

販売活動報告

どのような営業活動を行ったのか、物件に関するお問合せ状況など、
販売活動の現況を「報告書」として書面化し、ご報告いたします。

※報告回数は法定規約に則り、媒介契約の種類によって異なります。 専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上行います。

主なご報告内容

  • 指定流通機構(レインズ)への登録状況
  • 当ホームページや各種情報サイト、その他広告媒体への掲載状況
  • 問い合わせの状況など、反響状況
  • 周辺売り出し物件の成約状況など、市場の動向
  • ご案内の結果(ご案内があった場合)
  • 今後の売却活動計画
STEP.8

売買契約の締結

契約は、基本的に売主様側の不動産会社事務所で行いますが、買主様側の不動産会社事務所で行う場合もあります。
契約の進行は図のような流れで宅地建物取引主任者が行い、契約書については、
必ず両者間の前で全条文を読み上げ、ご説明することが義務付けられています。

売買契約の締結

    売買契約時に必要なもの

  • 権利証
  • 実印
  • 印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 売買契約書貼付印紙代
  • 付帯設備一覧表
  • 管理規約集(マンションの場合)
  • 物件状況等報告書
  • 建築確認通知書(検査済証)
  • 固定資産税納税通知書
  • 仲介手数料の半金

※契約は、基本的に売主様側の不動産会社事務所で行いますが、買主様側の不動産会社事務所で行う場合もあります。契約の進行は図のような流れで宅地建物取引主任者が行い、契約書については、必ず両者間の前で全条文を読み上げ、ご説明することが義務付けられています。

STEP.9

引き渡し準備

残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われるため、引越しを事前に済ませておかなくてはなりません。
また、事前に融資を受けているローンの抹消書類やローン財務額の確認などの準備をあらかじめ行います。

借入金の返済および抵当権の抹消

物件に住宅ローンが残っている場合、残債を清算し、抵当権を抹消します。受領する残代金で住宅ローンを清算する場合は、借入先の銀行等で手続きを行い、抹消登記に必要な書類を用意しておく必要があります。

引っ越し

住み替えの場合は残代金の受領日までに引っ越しを済ませ、引き渡しを行うのがスムーズな流れです。買主様からの売却代金を新居の資金に充てたいという場合は、つなぎ融資を利用して残金決済を行う方法もあります。

引公共料金の清算

電力会社、ガス会社、水道局などへ連絡し、利用の停止手続きをします。

引き渡し準備
STEP.10

残代金の決済と引き渡し

買主様より売買代金の残額を受領するのと引き換えに、買主様へ物件の引き渡しを行います。
同時に、売主様は買主様に対して、所有権移転登記等のために必要な書類の交付を行い、玄関の鍵などを渡します。

    所有権移転時に必要なもの

  • 権利証
  • 抵当権を抹消する場合、抹消登記費用
  • 実印
  • 売買残金振込先の通帳
  • 印鑑証明書(3カ月以内に発行したもの)
  • 物件の鍵一式
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 仲介手数料の残金

残代金の決済と引き渡し

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